賃貸住宅に入居した時から付いていたエアコンが壊れた時の修理代について、民法の条文と、国民生活センター・国土交通省・東京都などの案内を原文つきで整理しました。民法第606条第1項は必要な修繕を貸主の義務としていますが、借主の責任で修繕が必要になった時は例外です。前の入居者が残したエアコンのように、契約の内容によって扱いが変わる場合もあります。このページは条文と案内を紹介するもので、個別の事案について法的な判断はしていません。
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1. 国民生活センターと東京都は、入居時から付いていた機器や建物の付帯設備が故障した時は、貸主側に連絡・依頼するよう案内しています(修理の負担と、最初の連絡先)。
2. 重要事項説明書に「エアコンなし」とある、前の入居者が残したエアコンについて、京安心すまいセンターは貸主に修繕義務は生じないと説明しています。全日本不動産協会は、貸主が撤去義務を免除し所有権が貸主に移ったとする事例では、残置物であることを理由に修理義務を否定する主張は失当になると説明しています(前の入居者が残したエアコンの修理代は?)。
3. 国民生活センターは、貸主側に無断で修繕すると、退去時にトラブルになる可能性があると注意しています。借主が自分で修繕できる条件、貸主の負担に属する必要費を支出した時の償還、修理を待つ間の賃料の減額は、民法に条文があります(自分で修理を手配する前に・修理を待つ間の家賃)。
民法の条文では、貸主を「賃貸人」、借主を「賃借人」と書いています。
京安心すまいセンターの説明は重要事項説明書の記載を、全日本不動産協会の説明は撤去義務の免除と所有権の移転を、それぞれ前提にしています。「残置物」という呼び方だけでは扱いが決まらないので、お住まいのエアコンが契約上の付帯設備かどうかは、契約書と重要事項説明書の記載で確かめてください。
民法第606条第1項のただし書きは、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった時を、賃貸人の修繕義務の例外にしています。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、主に退去時の原状回復の費用負担を扱う資料です。その別表1には、設備について次の考え方が載っています(出典:国土交通省・原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 第1章(PDF))。
同じガイドラインのQ&Aには「汚損や損耗が経年変化による自然的なものや通常使用によるものだけであれば、特約が有効である場合を除き、賃借人がそのような費用を負担することにはなりません。」とあります(出典:国土交通省・原状回復ガイドラインのQ&A(Q5))。この回答は「特約が有効である場合」を除いています。
第607条の2は借主が修繕できる場合の条件を定めた条文で、第608条第1項が償還の対象にしているのは「賃貸人の負担に属する必要費」です。自分で手配した修理代がこれに当たるかどうかは、このページでは判断していません。
民法第611条第1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と定めています。2020年に施行された改正後の条文です(出典:e-Gov法令検索・民法(第611条))。
条文の条件は、賃借人の責めに帰することができない事由によることと、使用・収益ができなくなった部分の割合です。減額の割合や、故障から何日目に減額が始まるかを一律に定めた数値は、今回確認した資料では確認できませんでした。
この記事は、賃貸住宅の備え付けのエアコンが壊れた時の修理代について、民法の条文と、国民生活センター・国土交通省・東京都・京安心すまいセンター・全日本不動産協会の案内を2026年10月10日時点で確認した内容から整理したものです。実際の扱いは、契約書・重要事項説明書の内容や故障の原因によって変わることがあるので、貸主・管理会社や相談窓口に確かめてください。